EU REACH | 「過度な遅滞なく (without undue delay)」の明確化

2020年10月12日に欧州委員会(The European Commission)は以下を発表した.以下内容は発表の概要となる.

欧州委員会は,企業でのREACH登録ドシエの更新必要時期を明確にした.「過度な遅滞なく(without undue delay)」更新する要件とは,ほとんどの場合,3ヵ月以内であり,複雑な場合でも最大12ヵ月である.

REACH規則では,化学物質データ,トン数帯もしくは企業情報が変更されるとき,企業に「過度な遅滞なく(without undue delay)」登録を更新するよう要求している.

「過度な遅滞なく(without undue delay)」の意味を,本日公開された規則で明確にした.

  • 登録者状況や情報の変更などの管理者更新申請は,3ヵ月を期限
  • 調和分類以外の物質の分類やラベルが変更,もしくはCSR(Chemical Safety Report)や安全用途のガイダンスの変更の場合といった,より複雑な更新申請は6,9,もしくは12ヵ月を期限
  • 登録更新の理由が複数ある場合,その中の最長の期限
  • 物質の製造もしくは輸入が止まる場合,3ヵ月を期限

これらの期限は,REACH下で登録されたと考えられるNONS(the Dangerous Substances Directive; 危険物指令)で申請された物質の変更にも適用される.

規則の施行は10/12から60日以内に施行される.

参照:ECHA(HP)

以上