EU REACH | 「過度な遅滞なく (without undue delay)」の明確化

2020年10月12日に欧州委員会(The European Commission)は以下を発表した.以下内容は発表の概要となる.

欧州委員会は,企業でのREACH登録ドシエの更新必要時期を明確にした.「過度な遅滞なく(without undue delay)」更新する要件とは,ほとんどの場合,3ヵ月以内であり,複雑な場合でも最大12ヵ月である.

REACH規則では,化学物質データ,トン数帯もしくは企業情報が変更されるとき,企業に「過度な遅滞なく(without undue delay)」登録を更新するよう要求している.

「過度な遅滞なく(without undue delay)」の意味を,本日公開された規則で明確にした.

  • 登録者状況や情報の変更などの管理者更新申請は,3ヵ月を期限
  • 調和分類以外の物質の分類やラベルが変更,もしくはCSR(Chemical Safety Report)や安全用途のガイダンスの変更の場合といった,より複雑な更新申請は6,9,もしくは12ヵ月を期限
  • 登録更新の理由が複数ある場合,その中の最長の期限
  • 物質の製造もしくは輸入が止まる場合,3ヵ月を期限

これらの期限は,REACH下で登録されたと考えられるNONS(the Dangerous Substances Directive; 危険物指令)で申請された物質の変更にも適用される.

規則の施行は10/12から60日以内に施行される.

参照:ECHA(HP)

以上

韓国 化学物質管理法(化管法) | 化学物質確認明細書の書式変更のお知らせ

2020年10 月5日~6日に韓国化学物質管理協会(KCMA: Korea Chemicals Management Association)は以下を発表した.以下内容は発表の概要となる.

2020年10月1日に施行された化学物質管理法(化管法)第9条の化学物質確認明細書の書式などの変更の案内をした.

  1. 化学物質確認明細書の変更
    (変更前)化学物質確認明細書(化学物質管理法施行規則[別紙第1号書式])書式内,⑧確認内容の「登録対象既存化学物質の登録または登録免除」を確認
    (変更後)⑧確認内容の「登録対象既存化学物質」を削除し,「既存化学物質の登録,および登録免除」に変更

  2. 化学物質確認証明書の変更
    (変更前)化学物質確認証明書(化学物質管理法施行規則[別紙第3号書式])書式内の確認申請内容と確認内容上の「登録対象既存化学物質」を確認
    (変更後)確認申請内容と確認内容上の「登録対象既存化学物質」は削除

  3. 確認書類(LOC: Letter of Confirmation)
    (変更前)LOCフォーム内の「登録対象既存化学物質(Phase-in substance(s) subject to registration)」の情報を確認
    (変更後)LOCフォーム内の「登録対象既存化学物質(Phase-in substance(s) subject to registration)」を削除し,「既存化学物質(Phase-in substance(s))」の情報を確認

    ▶既存および新規化学物質が秘密である場合には,営業秘密での記載可能

※明細書の提出に関する事項

  • 改訂された明細書を提出する際,既存化学物質の含有状況を必ず確認し,製品内に存在する場合,既存化学物質の「登録対象」または「登録免除」にチェックを入れて提出する.
  • 確認書類(LOC)は,2020年12月31日まで既存および新規のFormで提出可能で,2021年1月1日から新規のFormのみ提出可能である.

※添付1,4は,参考HPの日本語訳(一部省略).
添付1:明細書の書式とLOC Formなどの改正通知_日本語訳 (PDF)
添付2:明細書の書式とLOC Formなどの改正通知 (PDF)
添付3:LOC Form (PDF)
添付4:LOC Formの作成例_日本語訳 (PDF)
添付5:LOC Formの作成例 (PDF)

参照:KCMA (HP1), (HP2)

以上

中国 12号令 | 新化学物質環境管理登記指南 意見募集

2020年8月17日に中国生態環境部は以下を発表した.

7号令(新化学物質環境管理弁法)に代わり,12号令(新化学物質環境管理登記弁法)が2021年1月1日に施行される.12号令に従い,「新化学物質環境管理登記指南(ドラフト版)」(添付1)および関連フォームとフォーム作成手順(添付2)が作成された.現在内容に関するコメントを受け付けている.

すべての機関,組織,企業,および個人はフィードバックの形式に従い,書面による意見や提案を提出できる (添付3を参照).意見募集の締め切りは2020年9月6日である.

添付1:新化学物質環境管理登記指南および修正説明 (PDF)
添付2:登記指南関連フォームとフォーム作成手順 (PDF)
添付3:意見フォーム (Word)

参照:生態環境部 (HP)

以上

中国 12号令(新化学物質環境管理登記弁法) | 新法の公布

2020年4月29日に中国生態環境部は以下を発表した.

「新化学物質環境管理登記弁法」(12号令:部令第12号)は、2020年2月17日に生態環境省の大臣によって見直され承認された.同法は公布され,2021年1月1日に施行される.旧環境保護省が2010年1月19日に発行した「新化学物質環境管理弁法」(7号令:環境保護省令第7号)を廃止する.

新化学物質環境管理登記弁法 (12号令): HP

以上

EU CLP | ポイズンセンター:危険な混合物を知らせる準備をする

2018/11/7

2018/12/11 11:00~12:00 ヘルシンキ時間
このオンラインの情報セッションでは,ポイズンセンターへの通知準備のための最新情報を提供します.通知を作成・提出するためにステップバイステップで行うべきことを説明し,質問をする機会も与えます.

ECHA Weekly (2018/11/7) | Register

EU REACH | 最新の登録を維持

2018/11/6

REACH下での化学物質の登録は,一回限りのものではありません.物質についての新しいことがわかると,状況が変わる可能性があります. これはあなたの登録に反映されなければなりません. したがって,定期的にドシエをレビューし,新しい情報を入手するとき,更新する必要があります.これは法的要件です.

ECHA Weekly (2018/11/6) | News | Animation

EU CLP | アントラキノン(anthraquinone)の分類に関する裁判所判決

2018/10/31

10月24日,EUの一般裁判所は、アントラキノン(EC 201-549-0; CAS 84-65-1)の発がん性のカテゴリー1Bの分類に関する欧州委員会の決定に挑むために,DEZA, a.s.に持ち込まれた訴訟について,欧州委員会とECHAを支持する判決を下した.その判決において,裁判所は,DEZA, a.s.にもたらされた訴訟を全面的に棄却した.

裁判所は,欧州委員会とECHAのリスク評価委員会が,物質が発がん性のカテゴリー1Bの分類基準を満たしていることを誤って評価していないと判断した.

News Weekly (2018/10/31) | Judgment (currently only available in French and Czech)

EU CLP | 調和分類と表示に関するパブリックコンサルテーション(公開協議)

2018/10/31

ECHAは,以下の調和分類と表示提案に関するコメントを期待している:

Emamectin benzoate (ISO); (4’’R)-4’’-deoxy-4’’-(methylamino)avermectin B1 benzoate (EC -; CAS 155569-91-8). It has no harmonised classification and labelling in Annex VI to CLP. Comments are invited on selected physical hazards as well as hazards on human health and the environment except respiratory sensitisation, aspiration and hazardous to the ozone layer.

Trinexapac-ethyl (ISO); ethyl 4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate; ethyl (1RS, 4EZ)-4-[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-dioxocyclohexanecarboxylate (EC -; CAS 95266-40-3). It has no harmonised classification and labelling in Annex VI to CLP. Comments are invited on selected physical hazards as well as all human health hazards and hazards to the aquatic environment except respiratory sensitisation, aspiration and hazardous to the ozone layer.

[S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dienoic acid; S-abscisic acid (EC 244-319-5; CAS 21293-29-8). It has no existing harmonised classification and labelling in Annex VI to CLP. Comments are invited on selected physical hazards as well as on human health hazards and hazards to the aquatic environment except carcinogenicity, respiratory sensitisation, aspiration and hazardous to the ozone layer.

コメントの締切日は,ヘルシンキ時間の2019年1月11日の23時59分です.

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