2020年3月,EPAはCDR受領者の負担を軽減し,収集されるCDRデータの品質を改善し,レポートの要件をTSCA改正法に合わせるため,CDR規則を修正した.修正に伴い,CDRの届出期間は2020年6月1日から11月30日までに変更された.
CDR規則では,TSCAインベントリーにリストされている特定の化学物質の製造者(輸入者を含む)は,化学物質の製造,加工,および使用に関するデータを4年ごとに報告する必要がある.
以下にCDRの届出概要を説明する.
- 法規
- 所管当局
- EPA (環境保護庁:Environmental Protection Agency)
- EPA (環境保護庁:Environmental Protection Agency)
- 対象者
- 米国の既存化学物質の製造者(輸入者含む)
- 米国の既存化学物質の製造者(輸入者含む)
- 届出期間
- 2020年6月1日から11月30日まで
- 2020年6月1日から11月30日まで
- 対象物質
- 単一のサイトで,任意の暦年中(2016~2019年)いずれかに,商業目的で製造もしくは輸入した25,000ポンド(11,340kg)以上の報告可能な化学物質
- 一般的に,TSCAインベントリーに収載されている物質が対象となる可能性がある(一部の物質は免除となっている)
- 報告のための必要な情報 (概要)
- 申請者情報
- 企業およびサイト情報
a. 国内親会社情報
b. 海外企業情報
c. サイト情報 - 化学物質情報
a. 化学物質特定情報
b. テクニカルコンタクト情報
c. 製造情報
d. 加工および使用情報 - CBI証明
- 報告方法
- CDX (Central Data Exchange)を用いてEPAに提出する
- CDX (Central Data Exchange)を用いてEPAに提出する
- 申請フォーム
- Form U
- Form U
- 参照:
以上