米国 TSCA | CDR (Chemical Data Reporting) | 新規化学物質届出制度

2020年3月,EPAはCDR受領者の負担を軽減し,収集されるCDRデータの品質を改善し,レポートの要件をTSCA改正法に合わせるため,CDR規則を修正した.修正に伴い,CDRの届出期間は2020年6月1日から11月30日までに変更された.

CDR規則では,TSCAインベントリーにリストされている特定の化学物質の製造者(輸入者を含む)は,化学物質の製造,加工,および使用に関するデータを4年ごとに報告する必要がある.

以下にCDRの届出概要を説明する.

  • 法規
    • TSCA Chemical Data Reporting Revisions Under TSCA Section 8(a): WEBPDF

  • 所管当局
    • EPA (環境保護庁:Environmental Protection Agency)

  • 対象者
    • 米国の既存化学物質の製造者(輸入者含む)

  • 届出期間
    • 2020年6月1日から11月30日まで

  • 対象物質
    • 単一のサイトで,任意の暦年中(2016~2019年)いずれかに,商業目的で製造もしくは輸入した25,000ポンド(11,340kg)以上の報告可能な化学物質
    • 一般的に,TSCAインベントリーに収載されている物質が対象となる可能性がある(一部の物質は免除となっている)

  • 報告のための必要な情報 (概要)
    1. 申請者情報
    2. 企業およびサイト情報
      a. 国内親会社情報
      b. 海外企業情報
      c. サイト情報
    3. 化学物質情報
      a. 化学物質特定情報
      b. テクニカルコンタクト情報
      c. 製造情報
      d. 加工および使用情報
    4. CBI証明

  • 報告方法
    • CDX (Central Data Exchange)を用いてEPAに提出する

  • 申請フォーム
    • Form U

  • 参照:
    • EPA CDR情報 (HP)
    • EPA CDRの規制当局 (HP)
    • TSCA section 8(a)に基づくCDR改訂 (HP)
    • CDR改訂による報告概要 (HP)
    • 2020年のTSCA CDRの報告説明書 (HP, PDF)
    • Form Uのサンプル (HP)
    • 2020年のCDRのFAQ (HP)

以上