フィリピン共和国(以下フィリピン)で新規化学物質を製造もしくは輸入をする際には,RA 6969 (共和国法第6969: Republic Act No. 6969, 別名 1990年の有害物・危険物・核廃棄物管理法: Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990)に基づき,新規化学物質届出をしなければならない.届出制度の概要を以下に説明する.
- 法規・参考
- RA 6969 (法規①)
- DAO-1992-29 (RA 6969の実施規則:法規②)
- EMB-MEMO-2003 (SQIのガイドライン:法規③)
- EMB-MC-2014-010 (CBI開示のガイドライン:法規④)
- EMB-MC-2016-003 (オンラインプロセスの実施:法規⑤)
- DAO-2019-18 (低懸念ポリマー免除:法規⑥)
- EMB-MC-2020-005 (PMPINのデータ要件:法規⑦)
- Guidance Manual (RA 6969の実施規則のガイドライン:法規⑧)
- EMB-MC-2016-011 (SQI Clearance: SQI認可に関する説明:法規⑨)
- 所管当局・届出先
- DENR (環境天然資源庁: Department of Environment and Natural Resources, Section 6 (法規①))
- EMB (環境管理局: Environmental Management Bureau)
- EMB regional office (環境管理局地方オフィス)
- 届出者 (Section 8 (法規①))
- フィリピンの製造者,加工者,または輸入者
- 届出物質
- 対象物質 (Section 8 (法規①), Section 6 10 (法規②))
新規化学物質または混合物 (PICCS (フィリピン化学物質インベントリー: Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances) に収載されていない物質)
- 対象外物質 (Section 11 (法規①))
以下化学物質または混合物の製造は,PMPIN(製造・輸入前届出: Pre-Manufacturing and Pre-Importation Notification)の対象外である.- 既存化学物質のインベントリーに収載済み化学物質および混合物
- 実験または研究開発目的で生産される物質
- 健康や環境にリスクを与えない化学物質および混合物
- 製造もしくは加工における化学反応で生じるような,一時的に存在し,かつ人健康や環境暴露をしない化学物質および混合物
- 対象物質 (Section 8 (法規①), Section 6 10 (法規②))
- 届出種類
- 通常届出 (P26 (法規⑧), Section 2 (法規⑦))
- PMPIN詳細 (製造前・輸入前詳細届出: Pre-Manufacturing and Pre-Importation Notification detailed)
- PMPIN簡易 (製造前・輸入前簡易届出: Pre-Manufacturing and Pre-Importation Notification abbreviated)
他国(米国,カナダ,日本,オーストラリア,欧州,韓国のいずれか)の既存化学物質に該当する場合,届出可能.
- PMPIN詳細 (製造前・輸入前詳細届出: Pre-Manufacturing and Pre-Importation Notification detailed)
- 免除届出
以下は,PMPIN届出は不要だが,免除届出が必要となる.- SQI (少量輸入: Small Quantity Importation) (P32 (法規⑧))
EMB regional officeに届出をする.新規化学物質1000kg/年まで輸入可能となる.輸入される製品ごとの届出となる. - ポリマー免除 (法規⑥)
届出物質がポリマー免除に該当する場合,ポリマー免除届出が可能となる.
- SQI (少量輸入: Small Quantity Importation) (P32 (法規⑧))
- 届出除外(Section 10 (法規⑦)
以下に該当する新規化学物質は届出除外となる.- アーティクル
- 天然物質
- 放射性物質や最終製品 (フィリピンの他方で規制されている殺生物,薬品,食品添加,化粧品)
- 通常届出 (P26 (法規⑧), Section 2 (法規⑦))
- 届出期間 (Section 8 (法規⑦), Section 5 (法規⑥))
- PMPIN詳細
EMBは審査に120営業日かかり,PMPIN Compliance Certificateが発行される. - PMPIN簡易
EMBは審査に90営業日かかり,PMPIN Compliance Certificateが発行される. - SQI
EMB regional officeが届出を受領してから20営業日以内にSQI Clearance(SQI認可)が発行される.SQI Clearanceは発行日から12ヵ月有効である.更新は可能だが,回数に制限がある.回数はSQI Clearanceに記載される. - ポリマー免除
EMBが届出を受領してから20営業日にExemption certificateが発行される.
- PMPIN詳細
- 必要情報 (Section 3, 4 (法規⑦))
- PMPIN詳細・PMPIN簡易
以下情報が必要となる.PMPIN詳細については,3~4は試験結果が必要となる.PMPIN簡易については,3~4は化学文献や報告書,試験結果が必要となる.- 申請情報
- 申請者名と住所
- 化学物質名
- CAS番号
- 分子式
- 商品名
- 輸入・製造される化学物質の推定年間数量
- 製品の100%成分
- 化学物質の意図する用途
- 新規化学物質のSDS (安全データシート: Safety Data Sheet)
- 物化性状情報
- 性状,色
- におい
- 沸点
- 融点
- 密度
- 蒸気圧
- 分配係数
- 可燃性
- 水溶解性
- 安定性
- 人健康情報・環境情報
- 急性経口毒性
- 急性吸入毒性
- 慢性毒性
- 皮膚・眼刺激性
- 皮膚感作性
- 発がん性,催奇形性,および変異原性
- 急性魚毒性,ミジンコ遊泳阻害毒性,または藻類成長阻害毒性
- 分解性
- 生物蓄積性
- 申請情報
- SQI
以下情報が必要となる.届出をするregionごとに申請書類が異なる.- 新規化学物質名称
- CAS番号
- 化学構造式
- 製品や混合物に含まれる新規化学物質の割合
- 供給される製品や混合物の重量
- 新規化学物質を含み,年間に輸入・製造する製品や混合物の数量
- ポリマー免除 (Section 5 (法規⑥))
- 新規化学物質名称
- CAS番号
- 化学構造式
- 申請ポリマーの用途
- 申請ポリマーもしくは当該ポリマーを含む製品・混合物のSDS
- モノマーや反応物情報を含むポリマーの100%成分
- ポリマーがポリマー免除に該当することを示すデータ (GPCデータ,IRなど)
- PMPIN詳細・PMPIN簡易
- 審査後の対応・管理 (Section 8 (法規⑦))
- PMPIN詳細・PMPIN簡易
NOC (初回輸入届出: Notice of Commencement)
最初の製造・輸入後,製造者もしくは輸入者は3週間以内にNOCを提出しなければならない.
- SQI (法規⑨)
年次レポートをEMB regional officeに提出しなければならない.
- ポリマー免除
法的には明記なし.ただし,Exemption certificateを参照すること.
- PMPIN詳細・PMPIN簡易
- 参考
以上